◎「認定困難4傷病(線維筋痛症等)にかかる初診日の取り扱い」に準じて確定診断日を初診日とする裁定請求を行い『障害厚生年金2級』取得、年額約130万円を受給できたケース

年代:60
住所:非公開
傷病名:シャルコー・マリー・トゥース病(CMT
決定した年金と等級:
障害厚生年金2級
受給額:年額約130万円

相談内容

同傷病患者会(CMT友の会)で障害年金のことを知ったものの、制度に暗いこと(所得制限があると思い込んでいた)と請求手続きも複雑と聞き、自身が対象となるかも不明なため、受給できる可能性があるなら手続きを任せたいとのご相談でした。

相談から請求までのサポート

初診日要件、保険料納付要件に問題はなく、お身体の状態も障害状態要件に該当しているようでしたので、すぐに委任契約を結びました。

ご病気の経過を詳しくお伺いしたところ、小学生の頃から運動機能の低下等を自覚していたもののADL(日常生活動作)に支障を生じ始めた50歳を過ぎて漸く医療機関を受診されたとのことで、ご親族様にも同傷病を発症した方はおられなかったこともあり傷病(原因)特定に年月を要し、また病態進行も緩徐で原則どおりの認定日(初診日から16ヶ月)以後3カ月以内の受診もなかったことから「認定困難4傷病にかかる初診日の取り扱い」に準じた「遺伝子検査の結果に基づく確定診断日を初診日とする裁定請求」を行う方針を立てました。

ご本人様からお伺いした日常生活でのお困りごととご病気の経過を病歴・就労状況等申立書に漏れなく記入することで主張を強化しました。

結果

結果、確定診断日を初診日とする障害厚生年金2級が認められ、年額約130万円の受給となりました。これにより確定診断日を初診日とする遡及請求(遡りの認定日請求)」手続きも行えることとなり、現在、改めて遡及分の審査結果を待っているところです。

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