ここではよくある質問を紹介します。
詳しい内容やご不明な点は、電話相談にてご確認ください。
Q1:私の病気で障害年金はもらえますか?
障害年金をもらえるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。
障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますので、可能性はあるかもしれません。ただ、障害年金を受給できるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。
年齢や国民年金・厚生年金の保険料納付要件など、様々なことを確認する必要があります。一度、ご相談ください。
Q2:障害年金の金額はいくらですか?
令和7年度は、障害基礎年金は月額で2級が69,308円、1級が86,635円です。
障害厚生年金は、加入期間などによって金額が変わります。
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の場合、障害基礎年金2級で、月額69,308円。年間831,700円です。障害基礎年金1級で、月額86,635円。年間1,039,625円です。高校卒業までの子どもがいる場合は加算がつきま
す。2人目までは一人につき月額19,942円。年間239,300円です。3人目からは一人につき月額6,650円、年間79,800円です。
障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。障害厚生年金の受給者に配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が付く場合もあります。1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(18歳到達年度末までの子や20歳未満で障害等級1級、2級の子がいる場合の加算を含む)が支給されます。なお、障害厚生年金3級には、月額51,983円、年間623,800円の最低保証額があります。
(上記は、昭和31年4月2日以降に生まれた人の場合です)
Q3: 働いていると障害年金はもらえないのでしょうか?
働いていても障害年金はもらえます。
障害年金は働いていても原則支給されます。
厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、障害年金を受給している人の34%が働いていることがわかっています。
ただし、日常生活や労働に影響ないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、働いていることで障害年金を受給できない可能性もあります。
「働いているからもらえない」とあきらめるのではなく、障害年金へのかけはしサポートセンターにご相談ください。
なお、すでに障害年金を受給している方の場合、働きだしたことですぐに年金が支給停止になることはありません。自身で支給停止の手続きをしない限り、少なくとも次回更新まではそのまま支給されます。
Q4: 障害年金をもらっていることを、周りに知られることはありませんか?
知られることはありません。
ご自身が言わない限り、障害年金を受給していることを周りに知られることはありません。
お勤めの場合でも、年金事務所から会社側に知らされることもありませんし、年末調整の際に会社に分かることもありません。
ただし、傷病手当金の申請書には障害厚生年金受給の有無を記載する欄がありますので、会社経由で傷病手当金を申請する場合には、会社側に伝わる可能性はあります。
Q5: 障害年金をもらうのに、年齢制限はありますか?
もらえるのは基本的に20歳からで、年齢による上限はありません。
障害基礎年金の場合は、20歳から障害年金を受け取ることができます。
障害厚生年金の場合は、例えば中学や高校を卒業後に会社員として働いている10代のときに障害を負ったケースなどでは、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。
受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されるので、「○○歳になったから」という理由で、支給が停止されることはありません。
Q6: 障害年金の請求(申請)は何歳でもできますか?
請求(申請)手続きができるのは、原則20歳から64歳までです。
障害年金の請求(申請)手続きができるのは、原則として請求(申請)時に20歳から64歳までであることが条件です。
ただし、20歳未満や65歳以上でも請求できるいくつかの例外があります。
また、60~64歳で老齢年金を繰上受給している方は、65歳に達した方と同じ扱いになるため、さかのぼっての請求(申請)しかできません。
詳しくは電話相談にてご確認ください。
Q7: 老齢年金をもらっていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?
両方がもらえるケースもあれば、どちらか一方だけというケースもあります。
老齢年金と障害年金の両方が受給できるケースもありますし、どちらか一方だけというケースもあります。その人にとって一番良い方法で受給することを考える必要があります。
Q8: 生活保護を受けているのですが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?
生活保護に上乗せして障害年金をもらうことはできませんが、生活保護費が増えることがあります。
原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。ただし、障害年金を受給すると生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることがあります。
Q9: 国民年金の保険料を払っていなかった期間がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?
保険料を払っていなかった期間があっても、障害年金をもらえる場合があります。
病院に初めて行った初診日の時点で国民年金の保険料を一定期間払っているかどうかが重要です。たとえ払っていなかった期間があったとしても、問題なく障害年金の手続きをすることができる場合もあります。保険料を免除していた期間や20歳前に初診日がある期間などは国民年金の保険料を払っていませんが、このような期間であれば障害年金の手続きは可能です。
Q10:障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえるのでしょうか?
障害者手帳と障害年金は直接関係ありません。
障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給している人もいます。
Q11: 医師から「あなたは障害年金をもらえるような状態ではない」と言われました。やはり医師の言う通りなのでしょうか?
必ずしも医師の言う通りとは限りません。
医師が考えている以上に、実はもっと体調が悪いということもありますので、きちんと医師に病状を伝える必要があります。
障害年金に該当するかどうかの検査数値を医師が知らないこともありますので、必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。
医師から否定されても受給となった事例もありますので、一度ご相談ください。
Q12: 古いカルテが破棄されていて、はじめて病院にかかった日(初診日)を証明することができません。どうすればいいでしょうか?
2番目にかかった病院への紹介状や、第三者からの申し立てで、初診日を証明する方法があります。
1番初めの病院のカルテが破棄されていても、2番目の病院に対して紹介状が送られ、そこに初診日のことが書かれていることがあります。このような時は、2番目の病院で証明書(「受診状況等証明書」と言います)を書いてもらってください。その他には、初診の病院やクリニックの診察券、会社に提出した診断書、健康診断の写し、生命保険に提出した診断書など、可能な限り初診日の参考となる資料を集めて提出します。
また、どうしても初診日の証明が取れない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という方法があります。
Q13: 医師に書いてもらった診断書の内容が気になります。開封して中を見てもいいのでしょうか?
必ず開封して診断書の内容を確認し、コピーを取ってください。
ご自身のことですから、開封して中を確認して問題ありません。必ず開封して中を確認し、年金事務所や市役所に提出する前にコピーを取っておいてください。
診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、そのまま提出せず、一度ご相談ください。一度提出した診断書を後から訂正することは困難ですので、医師へ診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。
Q15:障害年金の請求(申請)をしましたが、結果はいつ頃にわかりますか?
おおよそ3~4か月後にわかります。
順調に手続きが進むと、結果がわかるのは、手続きを終えた3~4か月後です。
Q15: 障害年金を請求(申請)しましたが、認められませんでした。認めてもらうために、何か方法はありますか?
不服申立や、請求(申請)のやり直しができます。
結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。
一度出た結果を覆すのは大変ですので、ご自身だけで解決しようとせずに、一度ご相談ください。お力になれるはずです。
Q16: 障害年金を受給中ですが、更新の手続きで注意することはありますか?
医師にきちんと症状を伝えることが大切です。
障害年金の受給が決まった後、ほとんどの場合、数年間隔で診断書の提出をして更新手続きを行う必要があります。
更新の際は障害年金の請求(申請)時と同様、医師にきちんと症状を伝えることです。
医師の前では、元気に振舞ったり、できないことを「できる」と答えたりしていませんか?
普段の病状をメモにまとめて渡したり、家族から話してもらったりするのも一つの方法です。
また、更新時に担当医が変わっていることがありますので、以前の診断書コピーが残っているのであれば、それを手渡すなどでもいいでしょう。
Q17: 更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまいました。再度受給するには、どうすればいいでしょうか?
不服申立てや、提出のやり直しができます。
支給停止や障害等級の変更(級落ち)など、結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。
障害年金の受給を再開させるには、いくつかの方法があります。よりよい方法をご相談ください。
Q18:障害年金を受給していますが、最近症状が重くなってきました。次回の更新まで障害年金はこのままですか?
障害等級を上げる手続き(額改定請求)ができます。
症状が重くなった場合は、障害等級を上げる『額改定請求』という手続きをすることができます。次回更新まで同じ年金額のままである必要はありません。
ただし、額改定請求は、障害年金を受け取る権利が発生した日または障害の程度の審査を受けた日から1年経過した日を過ぎないと手続きができません。
